人事院勧告
月例給0.27%、一時金0.15月引上げ
来年4月から俸給表を平均2%
(50代後半層は最大4%)引下げ
人事院は8月7日、国会と内閣に国家公務員の給与に関する勧告を行いました。
その内容は、7年ぶりに月例給を0.27%、一時金を0.15月それぞれ引き上げる、自動車使用など
の通勤手当を100円から7,100円引き上げるなどの改善を行う一方で、民間との地域間の格差と
高年齢層の格差を見直すためとして、来年4月から俸給表を平均2%引き下げ、50歳
代後半層を最大4%引き下げる、地域手当を引き上げ(東京23区部を18%から20%に)、
本府省業務手当を2%引き上げるなどの「給与制度の総合的見直し」を合わせて勧告しま
した。
7年ぶりに若年層と中堅層の月例給(俸給)を引上げ、全体の一時金(勤勉手当)
を引き上げることは大変結構なことです。しかしその改善も、今年4月から消費税が3%引き
上げられたことなどを考えると、極めて不十分といえます。さらに、来年4月から医療職
一(医師)を除く俸給表を平均2%(50歳代後半層は最大4%)引き下げることは、経過
措置(3年間は現給保障するが、来年1月の昇給を1号俸抑制する)を講じるといっても、
その後は引き下げられることになり、生活に打撃を与えます。
今回の人勧に向けて、公共労も医労連や公務員労組とともに「給与制度改悪反対の署名」
に取り組み、人事院に働きかけました。その結果、改悪が予想されていた行政職二(電気
・ボイラー技士、調理師、助手など)の大幅改悪を断念させ、高年齢層の引き下げ対象号
俸を限定させ、俸給表引き下げに伴う現給保障の経過措置を認めさせるなどの成果をかち
とりました。今後は、俸給表(給料表)の引き下げなどの改悪を公立共済に持ち込ませな
いたたかいに全力をあげましょう。
〈人事院勧告・報告の主な内容〉
・若年層と中堅層の月例給を0.27%引き上げる、一時金(勤勉手当)を0.15月引き上げる
・交通用具使用者の通勤手当を距離の区分に応じて100円から7,100円引き上げる
・地域間と高年齢層の給与配分を見直すため、医療職一を除く俸給表を平均2%(50歳代
後半は最大4%)引き下げ、地域手当を最高20%(東京23区部)とし、本府省業務手当
を2%引き上げる(俸給表引き下げは平成27年4月1日実施とし、経過措置(3年間に
限り現給を保障する、平成27年度の原資を確保するため27年1月の昇給を1号俸抑制
する)を講ずる)