公共労は、10月13〜14日に中央委員会を開いて、年末年始(12月28日の準夜勤務から1 月4日の深夜勤務まで)の出勤拒否闘争を行うことを決定しました。 公立学校共済組合理事者は、国にないからという理由で年末年始勤務手当と早出手当を 廃止するとしています。しかし、職員は誰一人として、年末年始勤務手当と早出手当が廃 止されることを納得しておらず、逆に理不尽な理事者に強い憤りを感じています。 そもそも年末年始勤務手当と早出手当は、社会の大多数の人たちが帰省して家族と楽し く過ごす正月休みにも勤務しなければならず、また多くの人がまだ眠っている早朝から勤 務しなければならないという、病院職員の特殊で厳しい勤務に対して、その大変さに報い るために労使が合意して長年にわたって支給されてきた手当です。その手当を廃止すると いうことは、病院職員の厳しい勤務実態を無視するということです。そのことが、病院職 員の誇りを傷つけ、士気を低下させて、病院運営に悪い影響を及ぼすと危惧されます。 公共労は、全職員が「年末年始勤務手当と早出手当の廃止は絶対に認められない」と言 っている中で、理事者が公共労と新たな協定を締結するための協議の場につくことを強く 求めています。理事者があくまでも二手当の廃止にこだわるなら、年末年始の出勤拒否闘 争を行わざるを得ません。
理事者が年末年始勤務手当と早出手当の協定を不当にも破棄したため、公共労は東京都 労働委員会に、不当労働行為の救済(無協定状態をなくすため、理事者が公共労と新たな 協定を締結すること)を求めて提訴しています。都労委の第3回の調査が10月28日に行わ れます。そこでも公共労は、「理事者が公共労と新たな協定を締結すること」を強く求め ていきます。 都労委は、公共労のたたかいに注目しています。都労委で勝利するためにも、年末年始 には出勤しない闘争態勢をしっかりと固めることが必要です。全組合員の皆さんのご理解 とご協力をお願いするものです。 また、病院側には、年末年始の出勤拒否闘争を回避するために、病院側から「理事者が 二手当の廃止にこだわることをやめて、公共労と新たな協定を締結するための協議の場に つくよう」にと、理事者に上申してもらうことを申し入れます。