公共労速報196

都労委が「年末年始出勤拒否による混乱を避けるため和解協定書案」を提示

 10月28日に、都労委の第三回調査が行われ、都労委から裏面の「和解協定書(案)」が提 示されました。次回11月18日に、労使双方が都労委の和解協定書(案)を受けて年末年始の 出勤拒否による混乱を避けるかどうかについて回答をすることになっています。
 都労委の調査には、公共労側からは、代理人・上条貞夫弁護士、今泉弁護士、日本医労 連・山田委員長、山崎書記、全医労・曽我書記、全日赤・森田副委員長、中村書記長、山 口中執、全労災・浅山中執、国共病組・丸山書記長、公共労からは佐々木委員長はじめ東 北1名、関東2名、中国3名、四国3名、書記局1名の合計21名が参加しました。

参加者が勤務の大変さとそれを無視する理事者の理不尽さを訴える

 都労委の調査では、佐々木委員長が「都労委への申立に至る経過と今後について」、@ 公共労は年末年始勤務手当と早出手当の二手当について「減額もやむなし」として、理事 者に交渉での解決を申し入れたが、理事者は「二手当の廃止が前提でなければ交渉になら ない」と頑なな姿勢で協定を破棄したので都労委に申立てた、A公共労は理事者に新たな 協定を締結するための協議を呼びかけているが、理事者があくまで廃止が前提の姿勢に固 執しているので、中央委員会で年末年始の出勤拒否闘争を決定し、病院側から理事者に年 末年始の出勤拒否闘争を避けるため協定締結の協議を行うよう働きかけることを要請して いる、11月20日頃には年末年始の勤務表が確定するので、それまでに新たな協定を締結し て年末年始の出勤拒否闘争を避けたい、と説明しました。
 また、中国と四国の参加者が、「患者さんに安全でおいしい食事を提供するために朝5 時から勤務している」、「日本人にとって正月は特別のときだ、世間では家族と楽しく過ご しているのに、患者さんがいるので年末年始も休めずに交替で勤務している」、「こんなに 頑張っているのに手当を廃止するなど許せない」と、勤務の大変さとそれを無視する理事 者の理不尽さを切々と訴えました。

全組合員が意見を執行部に寄せよう

 都労委は「年末年始の出勤拒否闘争による混乱を避けるために、何らかの協定を結んで 頂きたい、案を示すので、持って帰って検討して頂きたい」として、別掲の「和解協定書 (案)」を労使双方に提示しました。次回の11月18日には、労使双方が都労委の和解協定書 (案)を受けるかどうかについての回答をすることになっています。
 公共労は、11月7日の団交までに、都労委の和解協定(案)を受けるかどうかについて、 各支部で協議し、意見をまとめてくることにしました。
 年末年始勤務手当と早出手当については、何もしなければ、協定が破棄され失効しまし たので、理事者が一方的に就業規則を変えた「廃止を前提にした経過措置」の25%減が適 用されます。それを避け、労使が協定した内容で支給させるため、今年の年末年始勤務手 当と来年度の早出手当は、都労委の「和解協定書(案)」で示された25%減の額とし、来年 以降の「年末年始勤務手当及び早出手当の扱いについて、双方ともそれぞれの意見に固執 することなく、平成26年11月末までの合意を目途に誠実に協議を行う」ことで解決を図る ことについて、組合員の皆さんの意見を執行部に寄せて下さい。
 以下は、都労委が提示した「和解協定書(案)」です。

和解協定書(案)

 申立人日本医療労働組合連合会(以下、「医労連」という。)及び公立学校共済組合 職員働組合(以下、「公共労」という。)と被申立人公立学校共済組合、以下、「共済 組合」という。)とは、都労委平成25年不第62号事件について、下記のとおり協定する。
1 共済組合と公共労は、平成25年年末から平成26年年始(年末年始)までにおける、共 済組合の病院の正常な運営を維持し、利用者の混乱を避けることを確認する。
2 共済組合と公共労、年末年始勤務手当及び早出手当について、下記の内容で協定を 結する。
(1) 年末年始手当は、平成25年12月28日から平成26年1月4日まで、5,400円とする。
(2) 早出手当は、
@平成25年9月9日から平成26年3月31日まで
 イ 午前5時までに勤務を命じられた場合1,200円
 ロ 午前6時までに勤務を命じられた場合1,000円
 ハ 午前7時までに勤務を命じられた場合800円
 ニ イからハまでに規定する勤務が12月1日から2月末日までの間(「厳冬期」)である場合の加算額200円
A平成26年4月1日から平成27年3月31日まで
 イ 午前5時までに勤務を命じられた場合900円
 ロ 午前6時までに勤務を命じられた場合750円
 ハ 午前7時までに勤務を命じられた場合600円
 ニ イからハまでに規定する勤務が12月1日から2月末日までの間(「厳冬期」)である場合の加算額150円
3 共済組合と公共労とは、年末年始勤務手当及び早出手当の扱いについて、双方とも それぞれの意見に固執することなく、平成26年11月末までの合意を目途に誠実に協議 を行う。合意できた場合は、第2項にかかわらず、合意内容に従う。
4 医労連及び公共労は、本協定書締結後、速やかに本件申立てを取り下げる。