理事者・退職手当引下げが既成事実の
   ような不当なビラを配布

公共労・これから組合と交渉していく     ことの周知を求め抗議

  理事者は10月3日、公共労に「退職手当の引下げに係る提案事項」として、退職手当を100分の17引下げる(平成26年4月から100分の7、平成27年1月から100分の12、平成27年10月以降100分の17と段階的に引下げる)ことを提案しました。具体的には、定年退職の最高支給率を現行の69.3月から9.8175月分引下げて59.4825月にするというものです。なお、国家公務員は昨年に退職手当の引下げが実施され、定年退職の最高支給率は49.59月となっています。
 公共労は、「組合員にとっては退職後の生活設計に重大な影響を及ぼす内容であり、了解できる内容ではない。今後、労使で十分な協議を行っていく必要がある」として、労使交渉により協議していくことを確認しました。
 ところが理事者は、公共労に提案した3日付で「職員のみなさまへ」を職場に配布しました。その内容は、「減額を提案せざるを得ない」とし、最後は「ご理解を賜りますようお願いします」となっており、あたかも退職手当引下げが既成事実であるかのような誤解を与えるものとなっています。最も必要なことである「今後、組合と交渉していく」ことが全く記されていません。
 公共労は10月7日に理事者に下記の抗議文を送付し、「10月3日の文書を撤回し、今後、公共労と真摯な交渉に臨んでいくことを職員に周知すること」を強く求めています。

抗 議 文

 10月3日、貴職から退職手当の引下げに係る提案を受けたところである。提案の内容は退職手当の支給率を最大9.8175月分引下げるという内容のもので、「組合員にとっても退職後の生活設計に重大な影響を及ぼす内容であり、了解できる内容ではない。今後、労使で十分な協議を行っていく必要性がある」として、労使交渉により協議していくことを確認したところである。
 しかし、貴職は公共労に提案した同日の10月3日付けで公共労組合員を含む全職員に対して、退職手当の引下げについての内容を記した文書を配布した。この文書には「減額を提案せざるを得ない」とあり、職員に対し一方的に理解を求めたもので、今後、組合と交渉していくという姿勢に欠けたものである。
 これから労使で交渉していく案件をあたかも既成事実であるかのような誤解を与え、組合員に対する不当な干渉を行ったことは、労働組合法第7条3号に該当する不当労働行為であり、ここに強く抗議するものである。
 直ちに10月3日の文書を撤回し、今回の退職手当の引下げについては、今後、公共労と真摯な交渉に臨んでいく案件であることを改めて職員に対し周知することを強く求める。