理事者の不当な規則「改正」に抗議
理事者は9月9日付で「病院職員の特殊勤務手当に関する規則の一部改正について」を発出しました。その内容は、@年末年始勤務手当を規則から削除し、経過措置を設けることを公共労組合員に適用する、A早出手当を規則から削除し、経過措置を設ける、というものです。
理事者は6月に年末年始勤務手当と早出手当の協定破棄を通告し、今回「それから90日が経過し協定の効力が消滅したので、規則から両手当を削除する」という全く一方的で不当な行為を行ってきました。しかも、規則「改正」を9月9日にすでに実施しておきながら、その後に各支部執行委員長(過半数労働者代表者)に規則改正についての「意見書の提出」を求めてくるという人を馬鹿にしたやり方を行ってきました。
公共労は、9月11日付で下記の抗議文を理事者に送付しました。また各支部は、意見書で「重ね重ねの不当労働行為に基づく就業規則改正は、絶対に認めることはできない。」と厳しく抗議しています。
公共労は都労委の場でも、理事者が年末年始勤務手当と早出手当に関する新たな協定を締結するために協議の場につくことを強く求めていきます。
抗 議 文
- 1.公立学校共済組合の理事者が「年末年始勤務手当と早出手当については、廃止が前提 でなければ交渉にならない」との頑なな姿勢に終始した不誠実交渉を繰り返したうえに 両手当に関する労使協定を破棄した行為は、不当労働行為に不当労働行為を重ねるものであり、目下東京都労働委員会で係争中である。
- 2.しかも理事者は、この重ね重ねの不当労働行為に基づいて、年末年始勤務手当と早出 手当の定めを削除する改正就業規則(経過措置付)を公共労組合員に適用するとして、 平成25年9月9日付で、これを公示した。
かかる就業規則改正は、さらなる不当労働行為を強行するもので、重大な不合理・違 法があり、断じて許されない。
- 3.理事者は、この就業規則改正に対する意見を、公共労各支部執行委員長(各施設の過 半数労働者代表者)に求めようとしているが、このような、不当労働行為に基づく不合 理・違法の就業規則改正の手続きに、公共労各支部執行委員長を協力させることは、断 じて許されない。
- 4.理事者は、ただちに公共労と年末年始勤務手当と早出手当に関する新たな協定を締結 するための協議の場につくことを強く求めるものである。