理事者の不当な規則「改正」に抗議

 理事者は9月9日付で「病院職員の特殊勤務手当に関する規則の一部改正について」を発出しました。その内容は、@年末年始勤務手当を規則から削除し、経過措置を設けることを公共労組合員に適用する、A早出手当を規則から削除し、経過措置を設ける、というものです。
 理事者は6月に年末年始勤務手当と早出手当の協定破棄を通告し、今回「それから90日が経過し協定の効力が消滅したので、規則から両手当を削除する」という全く一方的で不当な行為を行ってきました。しかも、規則「改正」を9月9日にすでに実施しておきながら、その後に各支部執行委員長(過半数労働者代表者)に規則改正についての「意見書の提出」を求めてくるという人を馬鹿にしたやり方を行ってきました。
 公共労は、9月11日付で下記の抗議文を理事者に送付しました。また各支部は、意見書で「重ね重ねの不当労働行為に基づく就業規則改正は、絶対に認めることはできない。」と厳しく抗議しています。
 公共労は都労委の場でも、理事者が年末年始勤務手当と早出手当に関する新たな協定を締結するために協議の場につくことを強く求めていきます。

抗 議 文