「年末年始勤務手当と早出手当の協定破棄を撤回し、誠実に協議を尽くすこと」を求めて提訴

都労委で第一回調査行われる

 公共労は6月7日に「理事者は年末年始勤務手当及び早出手当に関する労使協定の破棄を撤回し、新たな合意形成を目指して誠実に協議を尽くすこと」を求めて東京都労働委員会に不当労働行為の救済を申し立ていましたが、7月22日に第一回調査が行われました。
 今回の事件を担当するのは、公益委員が房村精一氏(元裁判所判事、弁護士)、労働者委員が荒木茂仁氏(全国一般東京地方本部書記長)、使用者委員が赤石沢寿彦氏(東京経営者協会顧問)で、労働者委員と使用者委員は前回事件と同じです。
 組合側は、代理人の上条貞夫弁護士、日本医労連から相澤副委員長、全日赤・中村書記長、全労災・浅山中執、国共病組・丸山書記長の4名、公共労からは佐々木委員長始め東海1名、中国2名、四国2名、東京支部分会1名、書記局1名の8名、合計13名が参加しました。
 調査は午後3時過ぎから始まり、公益委員から公共労が申し立てた内容の確認があり、状況の説明が求められました。組合側の代理人の上条弁護士から「昨年12月の都労委の和解協定を無視して、年末年始勤務手当と早出手当の廃止が前提でなければ交渉にならないとの姿勢に固執して、公共労の減額提案を拒否し、協定破棄を通告したということが問題です」と争点を明確に説明しました。 公益委員から「理事者側の答弁書に対する反論の準備書面を出して欲しいし、不誠実団交との主張について、具体的な中身を示して欲しい」との要望があり、組合側から準備書面を提出することとしました。

次回調査は9月19日午後1時半から

次回の調査は、2ヵ月後の9月19日(木)の午後1時30分から行うことになりました。 労働委員会での不当労働行為の審理は、最初に調査で論点整理を行い、次に審問で証人審問を行う、その後に最終陳述書を提出する、そして命令書が出る、という段取りになっています。 したがって、命令までには時間がかかりますので、労働委員会でのたたかいをと同時に、「病院では年末年始勤務手当と早出手当は絶対に必要な手当である」ことを病院管理者がこぞって理事者に伝え、理事者の考え・姿勢を変えさせることが重要です。 各支部とも、病院管理者が理事者に働きかけるようにとの要請を強めましょう。