理事者の協定破棄に抗議文
公共労は、理事者が6月10日に「年末年始勤務手当及び早出手当に関する労使協定書の
解約予告」をしてきたことに対して、6月11日付で下記の「抗議文」を提出しました。
理事者は、病院職員が年末年始の休みにも勤務し、また早朝から勤務するなど、文字通
り24時間、365日にわたって奮闘していることに報いる気持ちを一切示さず、「国にないか
ら」と機械的な対応で廃止に固執し続けることに、病院職員は強い憤りと共にやる気を削
がれています。このままでは病院にとって大きなマイナスとなります。理事者が、職員の
奮闘に報いる気持ちを持って、誠実に交渉し解決をはかる姿勢に立つことを求めます。
抗議文
- 1.6月10日、貴職から「年末年始勤務手当及び早出手当に関する労使協定書の解約予告
について」の文書が送られてきた。(略)しかし、貴職らが「廃止が前提でなければ交渉
にならない」と頑なな姿勢に終始したことが、交渉が一歩も進まなかった全ての原因であ
る。その事実をねじ曲げて「誠実に交渉を進めてきました」と言い張って、労使が合意し
て長年にわたって実施され、病院職員の労に応えてきた年末年始勤務手当と早出手当に関
する協定書を一方的に破棄することは断じて許されない。
- 2.3月28日の団交で貴職らは、「年末年始勤務手当と早出手当の廃止については、引き
続き協議したい」とした。ところが、4月19日の団体交渉時に態度を豹変させて、「公共
労があくまでも廃止を認めないのであれば、交渉にならないので、年末年始勤務手当と早
出手当に関する労使協定を破棄する」と労使で合意した協定を一方的に破棄すると宣言し
た。のみならず、4月22日には、公共労組合員を含む全職員に対して、協定破棄を正当化
する一方的な見解を記した文書を配布した。
- 公共労は、労使交渉で解決を図るため、減額もやむなしとして、5月20日に「年末年始
勤務手当と早出手当の減額交渉に応じたい」と申入れた。しかし、6月6日の団交で貴職
らは、「廃止が前提でなければ交渉にならない、減額での交渉には応じられない、したが
って協定を破棄する」と公共労の提案を拒否し、再度協定破棄を宣言し、協定破棄通告を
送付してきた。
- これは、2012年12月12日に東京都労働委員会での和解協定書で、「合意を目途に誠実に
協議を行う」としたことに反する行為であり、また、両手当の廃止に固執する姿勢は、和
解時に公益委員が口頭で「双方ともこれまでの主張にとらわれることなく、文字通り誠実
に協議していただきたい」と発言した主旨を無視するものである。
- 貴職が協定破棄宣言をただちに撤回し、都労委で合意した和解協定書に基づいて、病院
職員が年末年始の休みにも勤務し、また早朝から勤務して、24時間、365日、患者さんに
安全・安心の医療を提供していることに報いる気持ちを持って、公共労と誠実に協議を行うことを強く求めるものである。