公共労は6月7日に、東京都労働委員会(都労委)に「不当労働行為救済命令申立書」
を提出しました。求める救済の内容は「被申立人(公立共済理事者)は、年末年始勤務手
当及び早出手当に関する労使協定について、平成25年4月29日及び同年6月6日の破棄宣
言を撤回し、同協定の変更について、申立人(日本医労連、公共労)との新たな合意形成
を目指して申立人と誠実に協議を尽くさなければならない。」というものです。
前日6日の団交で理事者は、年末年始勤務手当と早出手当について「廃止が前提でなけ
れば交渉にならない、公共労からの減額で交渉をとの提案には応じられない、協定を解約
する通知を出す」として、公共労の減額提案による交渉を拒否し、労使協定を一方的に破
棄することを再度宣言するという不誠実極まる姿勢に終始しました。
公共労は、@「廃止が前提」との姿勢に固執するのでは、労使交渉での進展が全く望め
ないこと、A不当な協定破棄を容認できないこと、Bそれらが「合意を目途に誠実な協議
を行うこと」とした都労委の和解協定に反する許されない行為であることから、都労委に
救済申立を行ったものです。
私たちは、理事者が都労委の場で、病院職員が年末年始の休みにも勤務し、また早朝か
ら勤務するなど、24時間、365日、患者さんに安全・安心の医療を提供し続けていること
に報いる気持を持って、誠実に協議し、解決を図ることを強く求めるものです。
6月10日、理事者から「年末年始勤務手当及び早出手当に関する労使協定書の解約予告
について」の文書が送られてきました。
その内容は、「平成11年11月25日に取り交わした「協定書」に基づき支給される年末年始勤務手当及び平成4年11月27日に取り交わした「協定書」に基づき支給される早出手当
を経過措置を設けた上で廃止することについて、貴労働組合の理解を得られるよう誠実に交渉を進めてきましたが、残念ながら貴組合の理解を得られることができませんでしたので、前記両協定書及び年末年始勤務手当、早出手当及びこれらに関する協定書等一切について、本通知書の到達日の翌日から90日の経過をもってこれを解約いたします。」というものです。
理事者自らが、「廃止でなければ交渉にならない」として都労委の和解協定に反する姿勢に終始したことが、交渉が一歩も進まなかった全ての原因であることを隠蔽し、ことも
あろうに「誠実に交渉を進めてきました」と厚顔無恥も甚だしい言いぐさで、労使が合意した協定書を一方的に破棄するとは許されません。
理事者の不当極まる団交での姿勢と不当な協定破棄通告を断じて許すことはできません。全組合員の団結を固めて、理事者の不当な対応を跳ね返し、年末年始勤務手当と早出手当を守りましょう。