6月期一時金、レク休を協定

「産前休暇8週間を検討する」と回答

 公共労は6月6日に理事者と団交を行いました。団交で理事者は、「6月期一時金は期 末手当を1.225月、勤勉手当の財源を0.675月とする(ただし、多数の職員が成績「良好」 の区分で0.645月となり、期末・勤勉合わせて1.87月となる)」、「レクリエーション休暇を 5日間とする」と回答しました。公共労は協議した結果、今日の状況では仕方ないと判断 し、妥結・協定しました。
 また、「産前休暇8週間」(現行7週間)との要求に対して、理事者は「8週間にするこ とを検討する」と答えました。秋にも正式な回答があり、実施に向かうことになります。

年末年始勤務手当と早出手当問題

理事者は公共労の減額交渉の提案を拒否し、「廃止が前提でなければ交渉にならないので協定を解約する」と再度宣言

 懸案の年末年始勤務手当と早出手当問題は、5月20日に公共労から「苦渋の判断として、 減額することでの交渉に応じる」と提案し、6月3日に理事者に申入書を提出して、@協定破棄宣言を撤回すること、A「職員のみなさまへ」配布は不当労働行為と抗議、B公共労の「減額での交渉」との提案で新たな合意をつくるため真摯に対応すること、を求めていました。
 団交で理事者は、公共労の提案・申入書に対して「@経過措置の先送りや夜間看護手当 の引上げなど譲歩してきたのに、公共労は廃止は絶対に認められないということなので協 定破棄を宣言したのであり、都労委の和解協定に反していない、A全職員に交渉経過を知 らせる必要があって『職員のみなさまへ』を配布した、B廃止が前提でなければ交渉にな らないと言っているのに、減額で交渉をとの提案には応じられない、したがって協定を解約する通知を出す」と提案を拒否し、開き直りの姿勢でした。
 公共労が「廃止=ゼロ以外は考えられないということか」と質すと、理事者は「そうだ、 考えられない」と答え、「名称を変えて支給するということは考えられないか」にも「考 えられない」、最後には「こちらが廃止を呑まない限り交渉にならないということか」に も「そうだ、廃止が前提でなければ妥協点を見いだすことは困難」と答え、廃止以外は交 渉・妥協の余地がないと言い切り、事実上交渉を拒否する不誠実な姿勢に終始しました。 公共労は、「病院の職員が年末年始の休みでも勤務し、また早朝から勤務していること に報いる気持ちが理事者に全くないことは残念でならない」と抗議し、「協定破棄の手続 きをすることを認めることはできないので、必要な手立てを取る」と、不誠実極まる理事者に対し、団結を固めて毅然とたたかうことを表明しました。