年末年始勤務手当と早出手当問題で
公共労は理事者に申入書を提出

・都労委の和解に反する協定破棄宣言の撤回
・「職員のみなさまへ」配布は不当労働行為
・「減額交渉に応じる」提案に真摯に対応せよ

 公共労は5月11日に支部代表者会議を行い、年末年始勤務手当と早出手当について、廃 止を阻止するためには「減額も止むを得ない」と苦渋の決断をし、5月20日に「減額交渉 に応じる」ことを理事者に伝えました。さらに6月3日に、理事者が労働組合と労使交渉 を否定した対応を行ったことに抗議し、公共労の提案(減額する交渉に応じる)に対して、 6日の団交で理事者が労使の合意をつくるために真摯に対応することを求める下記の申し 入れ書を提出しました。
 年末年始勤務手当と早出手当の廃止を阻止するため、団結し、たたかう態勢を固めよう。

年末年始勤務手当と早出手当に関する申し入れ

1 協定破棄宣言について

 4月19日(金)の団体交渉時に理事は突然、公共労に対し「公共労があくまでも廃止を認めないの であれば、交渉にならないので、年末年始勤務手当と早出手当に関する労使協定を破棄する」と労使 で合意した協定を一方的に破棄すると宣言しました。 このことは、2012年12月12日に東京都労働委員会での和解協定書で「合意を目途に誠実に協議を行 う」としたことに反する行為であり、また、両手当の廃止にこだわる姿勢は、和解時に公益委員が口 頭で「双方ともこれまでの主張にとらわれることなく、文字通り誠実に協議していただきたい」と発 言した主旨を無視するものです。 協定破棄宣言をただちに撤回し、公共労と誠実に協議を行うことを求めます。

2 公立学校共済組合が配布した文書について

 協定破棄宣言の直後4月22日(月)に理事者は「特殊勤務手当について−職員のみなさまへ−」と いう、年末年始勤務手当と早出手当に関する理事者の一方的な見解を全職員に対し配布しました。
 協定破棄宣言をしておきながらも、その文面に「労使間で引続き交渉を行う用意がある」などと記 載したり、労使間で協議中の内容を公共労の頭越しに理事者の一方的な見解を全職員に配布し、「公共 労との労使協定の破棄を予告いたしました」と記載することは、公共労組合員の動揺を狙った不当な 支配介入であり、断じて許されない行為です。この様な行為をしたことに強く抗議します。

3 公共労からの新たな提案について

 既に5月20日(月)に口頭で伝えたとおり、「年末年始勤務手当と早出手当を減額する交渉に応じる」 ことを提案しています。
 公共労は一貫して両手当の必要性を訴え、更なる増額を要求してきたところではありますが、東京 都労働委員会での和解時の公益委員の発言の主旨も踏まえ、「減額も止むを得ない」と苦渋の判断をし、 減額交渉に応じることを決めたものです。 公共労の提案に対し、団体交渉において新たな合意形成を目指して、真摯に対応することを要求します。