公共労速報271

「半年は年休とれない」なんてウソ!
みんなで年休を請求しましょう!

〜年休取得キャンペーン6月から11月で実施中〜
 毎年好評の年休取得キャンペーン!いつもはあまり年休を請求しないなあという方も、 この機会に年休を請求しましょう!詳しくは公共労各支部まで!
 この間、「3日以上請求したよ」という方もいれば、残念ながら「1日も請求できていない」と いう方もおられます。実際に寄せられた「請求しない理由」についてあらためて考えてみましょう。
「半年は年休をとれない」と新人オリエンテーションで言われた
 「半年は年休をとれない」なんてことはありません。公立学校共済組合の職員の場合は、採用さ れた初日から「年休の権利」が発生します。でも新人さんは年休の請求も遠慮しがちですね。先輩 から「年休とったらいいよ」と声をかけてあげましょう!

上司に取得しないように言われていた

 労働基準法では、労働者が年休を請求したら使用者(つまり上司)は断ってはいけないことにな っています。それなのに、そもそも上司が「取得しないように」言うとは言語道断。こんなことを 言われた時はすぐに公共労に相談してください。

年休が勝手につけられていた

 年休が取得できないよりはまし…かもしれませんが、原則的に年休はいつ、何の目的で取得する かは労働者の自由。厳密にいうと「勝手につけられる」のは法律違反です。ぜひ積極的に請求して、 「勝手につけられていた」とならない職場を目指しましょう!
どうせ取れないと思ったから
 過去に請求しても断られた経験が何度もあるのでしょうか(>_<)。でも、「断るのは法律違反だ」 という認識が管理者の中に徐々に広がってきています。6月7月では、請求した人のうち91%の 方が取得出来ています。100%でないのは問題ですが、請求してこそ、年休が取得しやすい職場 になっていくのではないでしょうか。諦めないで請求しましょう〜!
土日で休み希望を5つとったため
 休み希望を出せる数「5つまで」と職場で決まっているのですね。でもこれは、あくまでも「週 休」の希望でしょう。年休は「休み希望」とは全く別の概念です。休み希望を出すときには通常の 休み希望とプラス「年休」の希望も併せて出せるといいですね。