公共労速報206協定書
春闘第二回団交

夜間看護手当引上げを協定

   公共労は3月27日に、春闘要求での第二回の団交を行いました。
 3月24日に突然理事者から提案のあった「夜間看護手当を4月から引上げること」について、 公共労は協議した結果、協定し実施させることとしました(協定内容は下記)。 期間が3年間となっていることについて、理事者は「国立病院機構がそう期限を付けている からそうした」とし、「これは看護師の処遇改善の一つだ」ともいっています。処遇改善 ということですから、3年たったら元に戻すということ認められません。
 また、「退職手当の引下げ問題」については、公共労の要求に対して、理事者が実施時 期と経過措置の延長を回答したことは評価しつつも、57歳未満の圧倒的多数の職員には何 も措置されないことは納得できないと主張しました。理事者は「今後も処遇改善を検討し ていきたい」と答えました。公共労は「退職手当については、合意内容を確認書として交 わしたい」と要求。理事者は「これまで退職手当については協定書を結んでいないので、 確認書を交わすことになると、文面・内容のチェックが必要」としました。
 春闘要求についての主なやりとりは下記のとおりです。

夜間看護等手当に関する協定書

 看護職員に支給する夜間看護等手当を、平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間、 次のとおり増額する。
(1)勤務時間が深夜の全部を含む勤務の場合 8,600円(現行7,600円)
(2)勤務時間が深夜の一部を含む勤務の場合
 イ 深夜における勤務時間が4時間以上の場合 4,200円(現行3,700円)
 ロ 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の場合 3,500円(現行3,200円)
 ハ 深夜における勤務時間が2時間未満の場合 2,400円(現行2,200円)
(3)実施日 平成26年4月1日