春闘第二回団交
夜間看護手当引上げを協定
公共労は3月27日に、春闘要求での第二回の団交を行いました。
3月24日に突然理事者から提案のあった「夜間看護手当を4月から引上げること」について、
公共労は協議した結果、協定し実施させることとしました(協定内容は下記)。
期間が3年間となっていることについて、理事者は「国立病院機構がそう期限を付けている
からそうした」とし、「これは看護師の処遇改善の一つだ」ともいっています。処遇改善
ということですから、3年たったら元に戻すということ認められません。
また、「退職手当の引下げ問題」については、公共労の要求に対して、理事者が実施時
期と経過措置の延長を回答したことは評価しつつも、57歳未満の圧倒的多数の職員には何
も措置されないことは納得できないと主張しました。理事者は「今後も処遇改善を検討し
ていきたい」と答えました。公共労は「退職手当については、合意内容を確認書として交
わしたい」と要求。理事者は「これまで退職手当については協定書を結んでいないので、
確認書を交わすことになると、文面・内容のチェックが必要」としました。
春闘要求についての主なやりとりは下記のとおりです。
- <看護師の処遇改善>公共労は「3級昇格を早め、5級まで昇格させよ」と要求。理事者
は「3級以上の在職者の割合は国立病院より多い」等と答えるのみ。
- <年末年始・早出>中国の執行委員長が、年末年始勤務手当と早出手当の廃止に対して組
合員が寄せた文章を読み上げました(「正月に家族と一緒に過ごせないのに手当
をなくすことには納得がいかない」「手当がなければ働くことを拒否する」「スト
でもたたかう」「他の病院に移りたい」など、多くの組合員から憤りの声)。
- <年休取得>理事者は「看護師の連続休暇(5年、10年、15年で各3日の年休連続取得)
を提案したが、病院の意見を聞くなどして改めて再提案したい」としました。
- <東北>外来に、夕方から翌日の昼まで拘束するとんでもない勤務を提案してきた。職員
のことを何も考えていない、指導を。理事者「勤務も組合との対応も法律で定
められており、法律に則った対応が必要」と回答。
- <四国>病棟勤務の看護師を本人の希望を聞かずに勝手に二次救急の当直勤務に割当て、
交替は本人同士で行えとしている問題。理事者「しかるべく指導する」と回答。
夜間看護等手当に関する協定書
看護職員に支給する夜間看護等手当を、平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間、
次のとおり増額する。
(1)勤務時間が深夜の全部を含む勤務の場合 8,600円(現行7,600円)
(2)勤務時間が深夜の一部を含む勤務の場合
イ 深夜における勤務時間が4時間以上の場合 4,200円(現行3,700円)
ロ 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の場合 3,500円(現行3,200円)
ハ 深夜における勤務時間が2時間未満の場合 2,400円(現行2,200円)
(3)実施日 平成26年4月1日