公共労速報201

都労委で和解協定書を調印

 11月26日に、都労委で年末年始勤務手当と早出手当の扱いに関する「和解協定書」に労 使双方が調印しました。調印にあたって、公益委員から「この和解協定書の趣旨にしたが って、双方とも従来の立場にこだわることなく、幅広く解決策を検討し、合意を得られる よう誠実に協議して頂きたい」と口頭での見解が述べられました。これにより、今回の不 当労働行為事件は終結し、今年の年末年始勤務手当、今年と来年度の早出手当が和解協定 書に基づいて支給されることとなりました。したがって、年末年始の出勤拒否闘争は中止 します。
 両手当を無協定状態で理事者が一方的に定めた就業規則により支給されるのではなく、 労使双方が合意した協定に基づいて支給させることになったことと、和解協定書と公益委 員の見解で、理事者には文字どおり「誠実に協議を行う」ことが義務づけられたことは、 理事者の「廃止が前提でなければ交渉にならないので、両手当の協定を破棄する」とした 不当な攻撃に対して、都労委に不当労働行為救済を求めて提訴するとともに、職場で「年 末年始の勤務を拒否する」闘争態勢を固めてたたかったことによる成果です。今後も年末 年始勤務手当と早出手当を守り抜くために、団結を一層固めてたたかっていきましょう。

和解協定書

1 共済組合と公共労は、平成25年年末から平成26年年始(年末年始)までにおける、共 済組合の病院の正常な運営を維持し、利用者の混乱を避けることを確認する。
2 共済組合と公共労、年末年始勤務手当及び早出手当について、下記の内容で支給されることを確認する。
(1) 年末年始手当は、平成25年12月28日から平成26年1月3日(12月28日と12月29日の両日 にわたって準夜勤の勤務をしたとき及び1月4日に深夜勤の勤務をしたときを含む。)まで、5,400円とする。
(2) 早出手当は、
@平成25年9月9日から平成26年3月31日まで
 イ 午前5時までに勤務を命じられた場合1,200円
 ロ 午前6時までに勤務を命じられた場合1,000円
 ハ 午前7時までに勤務を命じられた場合800円
 ニ イからハまでに規定する勤務が12月1日から2月末日までの間
 (「厳冬期」)である場合の加算額200円
A平成26年4月1日から平成27年3月31日まで
 イ 午前5時までに勤務を命じられた場合900円
 ロ 午前6時までに勤務を命じられた場合750円
 ハ 午前7時までに勤務を命じられた場合600円
 ニ イからハまでに規定する勤務が12月1日から2月末日までの間
 (「厳冬期」)である場合の加算額150円
3 共済組合と公共労とは、年末年始勤務手当及び早出手当の扱いについて、双方とも解決の ための方策を幅広く検討し、 平成26年11月末までの合意を目途に誠実に協議を行う。
4 医労連及び公共労は、本協定書締結後、速やかに本件申立てを取り下げる。