公共労速報200

産前休暇8週間(1週間延長)を協定

-公共労が粘り強く要求し実現した成果-

 公共労は11月20日付で、「産前休暇を8週間とする」ことを協定・調印しました。これ により来年1月1日以降に産休に入る妊婦は産前休暇をこれまでより1週間長い、8週間 取得することができるようになり、産前・産後とも8週間の休暇となりました。
 産前休暇を1週間延ばして8週間とすることは、公共労がここ数年間、重点要求として 理事者に強く実現を迫ってきた要求でした。毎回の団交で粘り強く要求し続けた結果、今 回実現させたもので、公共労の団結の力が勝ち取った成果です。今後も、切実な要求を実 現していくために、力を合わせてたたかっていきましょう。

 特別休暇(産前休暇)に関する協定書
1 女子職員の出産に当たり、産前休暇を8週間(多胎妊娠の場合は14週間)とする。
2 平成26年1月1日を開始日とする産前休暇から実施する。

 以下は、11月7日に協定した12月期一時金に関する協定書です。
一時金は「期末手当」 と「勤勉手当」を合わせたものが支給されます。ただし、「勤勉手当」については、「成績率」によって支給割合に格差を付けることになっています。 もし、支給された割合が「100分の64.5未満」だったときなど、納得できない場合は支部の執行委員に申し出て下さい。
 一時金は12月10日に支給されます。

 平成25年12月期一時金に関する協定書
1 期末手当
 平成25年12月期の支給割合を1.375月とする。
2 勤勉手当
(1)平成25年12月期の勤勉手当の財源の基礎となる支給割合を0.675月とする。
(2)勤勉手当の成績率は、次表のとおりとする。
成績区分 成績率
特に優秀な職員 100分の135以下
優秀な職員 100分の83.5未満
良好な職員 100分の64.5
良好でない職員 100分の64.5未満