公共労速報256

人事院へ要請行動

夜勤は月6日以内、長時間労働の規制、
大幅賃上げなどの人事院勧告を行え!

 7月6日、日本医労連と、全国組合の労働組合により今年2回目の人事院要請行動を行いました。
 公共労からは桜井中執が参加しました。

人事院?実はわたしたちの給料や労働条件に深く関係しています

 「人事院」とは、国家公務員の賃金、処遇について「こうしたほうがいいんじゃないか」と内閣などに対して「勧告」を行う国の機関です。 いわゆる「人事院勧告」というものです。毎年8月くらいに出されます。
 1965年には「夜勤は複数・平均月8日以内」「産後6ヵ月の夜勤免除」という勧告が出され、 その後1996年に公共労も理事者と「個人につき月8日以内」とすることを努力する旨の覚書を結んでいます。
 「人事院勧告」は国家公務員の賃金や処遇だけでなく、実際は公的病院や独立行政法人などの賃金や処遇に影響を与え、 ひいては民間労働者にも影響を及ぼすものです。
 今回は8月の勧告を前に、病院労働者の実情を訴え改善の勧告を出すよう要請に行ったものです。
医療労働者の賃金・労働条件改善を求める 要請書全文
育児短時間勤務の拡充、休暇の保障を
〜16項目で要請〜
 要請項目は16項目にわたり、主なものとしては、人事評価制度の見直し、看護師の夜勤回数を月6日以内(当面8日以内)の義務化、 夜勤交替制労働者については労働時間を週32時間以内に短縮すること、 休暇制度の改善、育児時間・育児短時間勤務の適用対象年齢を中学校入学前の子まで引き上げること、 非常勤職員の賃金・処遇改善など多岐にわたりました。人事院から要請項目に対し一通り回答を受けましたが、 その多くは、「民間との均衡、実態を踏まえる」という型通りのものでした。
 その後参加者からは、民間といえども独立行政法人などであり、人事院勧告の影響が大きいこと、 育児短時間勤務制度が未就学児までなので、子どもが小学校に上がったら職場を辞めざるを得ない人がいること、 インフルエンザで業務命令で出勤停止になったときは非正規職員であっても保障があってしかるべきであることなどを発言しました。
 公共労からは、先日の女性部集会で語られた、生理休暇がとれていない現状について触れ、 年休など休暇制度をきちんと使えるような具体的な勧告をしてほしいと発言をしました。