公共労速報198

都労委・理事者が和解協定書(案)の修 正を主張し、調印は26日に先延ばしに

 11月18日に、都労委の第四回調査が行われました。前回示された都労委の和解協定書(案)に対 する労使双方の回答が求められました。午前10時過ぎから行われた調査で、公共労は「和解協定書(案)を受け入れる」と返事しました。
 しかし、その後に行われた理事者側の調査で、理事者は和解協定書(案)に対して、@2項の「下記の内容で協定を締結する。」を「就業規則に基づき下記の内容で支給されることを確認する。」 に変える、A3項の「年末年始勤務手当及び早出手当の扱いについて、双方ともそれぞれの意見に固執することなく、平成26年11月末までの合意を目途に誠実に協議を行う。合意できた場合は、 第2項にかかわらず、合意内容に従う。」を「年末年始勤務手当及び早出手当の扱いについて、協議する。」に変える、などに修正するよう主張したとのことです。
 公共労は「和解協定書(案)の2項について、手当は労使協定に基づいて支給することが労使関 係の基本だ、したがって『就業規則に基づき』という文言は削除すべきだ」などを主張しました。 午前11時20分に労使双方が呼ばれて、都労委から下記の最終的な和解協定書(案)が提示されま した。しかし、理事者側はその場で判断できず、「理事長の決済をとらなければならない」とした ため、和解協定書の調印は、改めて11月26日(火)午後5時に行うこととなりました。
 都労委の調査には、公共労側は、代理人・上条貞夫弁護士、全医労・曽我書記、全日赤・森田 副委員長と中村書記長、全労災・浅山中執、国共病組・丸山書記長、公共労から佐々木委員長と 駒宮書記長のほか関東1名、中国3名、四国3名、書記局1名の合計16名が参加しました。
 以下は、都労委が最終的に提示した和解協定書(案)で、下線部分が前回から変更された部分。

和解協定書(案)

1 共済組合と公共労は、平成25年年末から平成26年年始(年末年始)までにおける、共 済組合の病院の正常な運営を維持し、利用者の混乱を避けることを確認する。
2 共済組合と公共労、年末年始勤務手当及び早出手当について、下記の内容で支給されることを確認する。
(1) 年末年始手当は、平成25年12月28日から平成26年1月3日(12月28日と12月29日の両日 にわたって準夜勤の勤務をしたとき及び1月4日に深夜勤の勤務をしたときを含む。)まで、5,400円とする。
(2) 早出手当は、
@平成25年9月9日から平成26年3月31日まで
 イ 午前5時までに勤務を命じられた場合1,200円
 ロ 午前6時までに勤務を命じられた場合1,000円
 ハ 午前7時までに勤務を命じられた場合800円
 ニ イからハまでに規定する勤務が12月1日から2月末日までの間(「厳冬期」)である場合の加算額200円
A平成26年4月1日から平成27年3月31日まで
 イ 午前5時までに勤務を命じられた場合900円
 ロ 午前6時までに勤務を命じられた場合750円
 ハ 午前7時までに勤務を命じられた場合600円
 ニ イからハまでに規定する勤務が12月1日から2月末日までの間(「厳冬期」)である場合の加算額150円
3 共済組合と公共労とは、年末年始勤務手当及び早出手当の扱いについて、双方とも解決の ための方策を幅広く検討し、 平成26年11月末までの合意を目途に誠実に協議を行う。(以下削除)
4 医労連及び公共労は、本協定書締結後、速やかに本件申立てを取り下げる。