11月18日に、都労委の第四回調査が行われました。前回示された都労委の和解協定書(案)に対
する労使双方の回答が求められました。午前10時過ぎから行われた調査で、公共労は「和解協定書(案)を受け入れる」と返事しました。
しかし、その後に行われた理事者側の調査で、理事者は和解協定書(案)に対して、@2項の「下記の内容で協定を締結する。」を「就業規則に基づき下記の内容で支給されることを確認する。」
に変える、A3項の「年末年始勤務手当及び早出手当の扱いについて、双方ともそれぞれの意見に固執することなく、平成26年11月末までの合意を目途に誠実に協議を行う。合意できた場合は、
第2項にかかわらず、合意内容に従う。」を「年末年始勤務手当及び早出手当の扱いについて、協議する。」に変える、などに修正するよう主張したとのことです。
公共労は「和解協定書(案)の2項について、手当は労使協定に基づいて支給することが労使関
係の基本だ、したがって『就業規則に基づき』という文言は削除すべきだ」などを主張しました。
午前11時20分に労使双方が呼ばれて、都労委から下記の最終的な和解協定書(案)が提示されま
した。しかし、理事者側はその場で判断できず、「理事長の決済をとらなければならない」とした
ため、和解協定書の調印は、改めて11月26日(火)午後5時に行うこととなりました。
都労委の調査には、公共労側は、代理人・上条貞夫弁護士、全医労・曽我書記、全日赤・森田
副委員長と中村書記長、全労災・浅山中執、国共病組・丸山書記長、公共労から佐々木委員長と
駒宮書記長のほか関東1名、中国3名、四国3名、書記局1名の合計16名が参加しました。
以下は、都労委が最終的に提示した和解協定書(案)で、下線部分が前回から変更された部分。